T先生!サプリって、パッケージのどこを見て選べばいいの?
📢 T先生!サプリって、パッケージのどこを見て選べばいいの? 🏥
(下記の資料を元に一部AIを用いて作成しました)
出典: 消費者庁食品表示課 「機能性表示食品の今後について」(2024年9月)/ 消費者庁資料(PDF) / 消費者庁 「機能性表示食品について」 / 消費者庁ページ
✅ この記事のまとめ
「体にいい」と書かれた食品は、トクホ(国の許可)/機能性表示食品(会社の届出)/それ以外の健康食品、の3グループに分かれます。
2026年9月1日から、機能性表示食品のパッケージ表示が新しくなり、一部にGMP(製造と品質管理の基準)が適用されます。3つ目のグループには及びません。
自己判断でやめる前に、まず主治医と薬剤師に相談してください。
たろうくん
「T先生!おばあちゃんがサプリを何種類か飲んでるんだけど、ああいうのって、どう選べばいいの?」
T先生
「いい質問だね。実は2026年9月1日から、サプリのルールが2つ変わるんだ。今日はパッケージのどこを見ればいいかを覚えて帰ってもらおうかな。」
🧠 まず、3つのグループに分かれている
📌 「体にいい」と書いてある食品の3グループ
・特定保健用食品(トクホ) … 消費者庁長官が1つずつ個別に審査して許可する
・機能性表示食品 … 会社が安全性と機能性の根拠を届け出て販売する(国による個別審査はない)
・それ以外(いわゆる健康食品) … 許可も届出もない。体への働きを表示できない
たろうくん
「届け出るだけでいいの?」
T先生
「『だけ』というと少し違うかな。根拠を、売り出す60日前までに消費者庁へ届け出る必要がある。でも国が1つずつ中身を審査して許可を出しているわけではない——ここがトクホとの決定的な違いなんだ。数でいうと令和5年度末で機能性表示食品は6,752件、トクホは1,054件。街で見かけるのは、圧倒的に前者だよ。」
たろうくん
「3つ目のグループって、なに?」
T先生
「ドラッグストアやネットで売っているサプリの多くが、実はここなんだ。制度に乗っていないから、パッケージに『◯◯を助けます』とは書けない。そして今日これから話す9月1日の変更は、この3つ目のグループには及ばない。ここは先に言っておくね。」
📅 変わることの1つめ:パッケージの表示
T先生
「これがね、今日いちばん伝えたいこと。2026年9月1日以降につくられる製品から、パッケージの書き方が新しくなるんだ。」
📌 新しくなる目印
①「機能性表示食品」の文字が、容器包装の主要面の上部に、枠で囲んで表示される
② 裏の但し書きが、下のように変わる
新「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」
旧「…消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」(長い一文の末尾)
たろうくん
「言い方が変わっただけ?」
T先生
「いや、分かりやすくなったんだ。『国による評価を受けたものではありません』と最初に言い切って、『根拠は消費者庁のウェブサイトで確認できます』と調べ方まで書いてある。届出データベースで、その商品の根拠を誰でも見られるんだよ。ただし切り替えは9月1日以降につくられた製品からだから、しばらくは新旧が店頭に混ざるからね。」
📅 変わることの2つめ:作り方のルール(GMP)
T先生
「もうひとつがGMP——製造と品質管理の基準。今までは強く勧められてはいたけれど、義務ではなかったんだ。それが2026年9月1日から、『天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品』について、告示で決められた基準を守ることが求められるようになる。2024年の健康被害の問題をきっかけに見直された制度の、最後の一段だね。」
たろうくん
「じゃあ、9月からは安心なんだね!」
T先生
「そこは正直に言っておきたいな。GMPは『きちんと作られているか』のルールで、『効くこと』を国が保証したわけではない。品質と効果は別の話なんだ。自分の飲んでいるものが対象かどうかは、メーカーか薬剤師さんに聞くのが確実だよ。」
🔍 実は、いま手元のパッケージにも書いてある
T先生
「機能性表示食品には、法律で必ず書くと決められた文があるんだ。しかもそれ、もう書いてあるんだよ。」
📌 必ず書かれている文(義務表示)
・「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」
・「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」
・「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」
たろうくん
「え、病気の人や子どもは、そもそも対象じゃないの?」
T先生
「そうなんだ。機能性表示食品は、もともと『病気ではない人』に向けた食品でね。未成年、妊娠中・妊娠を計画中・授乳中の人も対象から外れている。『飲んではいけない』というより『その人たちを想定して確かめられていない』ということなんだ。この3つを読むだけでも、選ぶ目はぐっと変わると思うな。」
💊 いちばん大事なのは、伝えること
T先生
「僕が外来で心配しているのは『効かないかもしれない』ことより、飲んでいる薬とぶつかることなんだ。血液をサラサラにする薬、血圧の薬、糖尿病の薬。サプリの成分が薬を効きすぎさせたり、効かなくさせたりすることがある。でも言ってくれないと、僕たちには分からない。」
たろうくん
「心配になったら、サプリをやめればいいの?」
T先生
「そこはちょっと待ってほしい。急にやめて体調が変わることもあるし、慌てて処方薬のほうを止めてしまう人がいる——これがいちばん危ない。やめる・続けるを自分で決める前に、まず相談してほしいんだ。お薬手帳にサプリも書いておくのがいちばん確実だよ。手術の予定がある人も必ず伝えてね。前もって止めておいたほうがいいものがあるからね。」
📝 まとめ!
✅ 3つのグループがある
トクホは「許可」、機能性表示食品は「届出」、そしてどちらでもない健康食品。9月の変更が及ぶのは真ん中だけです。
✅ 2026年9月1日から表示が新しくなる
表面の上部に枠囲みの「機能性表示食品」、裏は「国による評価を受けたものではありません」に(新旧はしばらく混在します)。
✅ 同じ日からGMPも適用される
ただし品質のルールであって、効果の保証ではありません。
✅ パッケージの3つの文を読む
「病気の人・未成年・妊産婦・授乳婦は対象外」「薬を飲んでいる人は医師・薬剤師に相談」「異変を感じたら中止して医師に相談」。
✅ お薬手帳にサプリも書く。やめる前に相談する
自己判断で急に中止せず、まず主治医と薬剤師に伝えてください。
たろうくん
「おばあちゃんに、パッケージの裏を一緒に読もうって言ってみる!」 😊
T先生
「それが今日いちばんの収穫だね。いつでも聞いてね。」
※当院ではエクオール含有食品を取り扱っています。本記事は特定の製品をすすめるものではなく、パッケージの見方をお伝えするものです。なお当院で扱っているものは、上でいう3つ目のグループ(機能性表示食品ではない食品)にあたります。
📚 参考文献
消費者庁食品表示課「機能性表示食品の今後について」(2024年9月)
消費者庁資料(PDF)
※GMP基準の適用日(令和8年9月1日実施)、表示事項(別表20および第3条関係)の新旧、届出表示の新旧の文言、義務的表示事項、食品表示基準第2条第1項第10号の定義(未成年者・妊産婦・授乳婦を除く)は同資料によります。届出件数(機能性表示食品6,752件/トクホ1,054件)は令和5年度末時点の数字です。
消費者庁「機能性表示食品について」(届出データベースで個別の届出内容を検索できます)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims
消費者庁「【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/
※表示方法の見直しには経過措置期間が設けられており、令和8年8月31日までに製造された製品には従来の表示が残ります。
