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医療コラム

T先生!8月から古い保険証じゃ病院にかかれないって本当?|つじファミリークリニック|大野城市東大利にある内科・ペインクリニック

T先生!8月から古い保険証じゃ病院にかかれないって本当?

📢 T先生!8月から古い保険証じゃ病院にかかれないって本当? 🏥

(下記の資料を元に一部AIを用いて作成しました)
出典: 厚生労働省「資格確認方法について」 / 厚生労働省 公式ページ、厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」 / 厚生労働省 公式ページ

この記事のまとめ
期限切れの健康保険証でも受診できていた対応は、2026年7月31日で終了します。
8月1日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかが必要です。
よく混同される「資格情報のお知らせ」は、それだけでは受診に使えません


たろうくん
「T先生!お母さんが『8月から古い保険証じゃ病院にかかれないかも』って言ってたんだけど、本当?」

T先生
「うん、本当だよ。今日は病気の話じゃないんだけど……これを知らないと、病院の窓口で困る人が出てしまうからね。ちゃんと話しておこうか。」

たろうくん
「病気じゃない話をT先生がするなんて、めずらしいね。」

T先生
「そうだね(笑)。でも必要な時にちゃんと医療にかかれることも、僕たちの大事な仕事のうちだと思ってるんだ。」


🗓️ 7月31日で「うっかり救済」が終わる

T先生
「実はね、昔ながらの紙やカードの健康保険証は、2025年12月1日でもう有効期限が切れているんだ。でもそのあとも『うっかり期限切れの保険証を持ってきちゃった』という人には、窓口で通してあげる対応が続いていたんだよ。」

たろうくん
「へぇ〜、やさしいね。」

T先生
「うん。でも厚生労働省のページには、はっきりこう書いてあるんだ。」

📌 厚生労働省「資格確認方法について」より
有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合は利用可能としていましたが、その対応も、2026年7月31日で終了します

たろうくん
「えっ!じゃあ8月からは、その古い保険証を持っていっても……」

T先生
「そう。使えなくなる。そうすると窓口で保険に入っていることを確認できないから、いったん医療費を全額、つまり10割を払ってもらうことになりかねないんだ。」

たろうくん
「ぜんぶ!?いつもは3割だよね……!」

T先生
「そうだね。あとから手続きすれば戻ってくるんだけど、その場で数千円から数万円を立て替えるのは、やっぱり大変だよね。」


💳 必要なのは、この2つのどちらか

T先生
「8月1日からは、病院や薬局の受付でこのどちらかを出せばいいんだ。」

🥇 マイナ保険証
マイナンバーカードを、健康保険証として使う登録をしたもの。これ1枚でOK。

🥈 資格確認書
マイナ保険証を持っていない人に交付される書類。申請しなくても、無償で届くしくみになっている。これ1枚でOK。

たろうくん
「じゃあ、どっちか持ってれば大丈夫なんだね!」

T先生
「その通り!……でもね、ここがとても大事なところなんだけど、もう1つ、よく間違えられる紙があるんだ。」


⚠️ 「資格情報のお知らせ」だけでは受診できない

T先生
『資格情報のお知らせ』という紙が届いている人がいてね。名前が似ているから『これが資格確認書だ』と思ってしまう人がとても多いんだ。」

たろうくん
「違うの?」

T先生
「違うんだよ。『資格情報のお知らせ』は、それだけでは受診に使えない。マイナンバーカードと一緒に出して、はじめて役に立つ補助的な紙なんだ。」

たろうくん
「ややこしい〜!うちのおばあちゃん、絶対まちがえそう……」

T先生
「うん、だからね、お家の人と一緒に、封筒に書いてある名前をちゃんと読んでみてほしいんだ。『資格確認書』と書いてあれば大丈夫だよ。」


👵 75歳以上の人は、もうひとつ注意

T先生
「それとね、後期高齢者医療制度に入っている人——だいたい75歳以上の人のことなんだけど、この人たちには『2026年7月末まで有効』の資格確認書が配られているんだ。」

たろうくん
「ん?それって……7月末で切れちゃうってこと?」

T先生
「いいところに気がついたね!8月以降の資格確認書がどうなるかは、加入している後期高齢者医療広域連合からの案内で確認してください、と厚生労働省は書いているよ。だから新しいものが届いているかどうか、一度確かめてほしいんだ。」


🔧 機械が読めなかったときも、道はある

たろうくん
「マイナ保険証を持っていっても、受付の機械が読み取れないことってない?」

T先生
「あるある(笑)。でも安心して。そういう時のために、こんな方法が用意されているよ。」

🔹 マイナンバーカード + マイナポータルの画面
🔹 マイナンバーカード + 資格情報のお知らせ
🔹 被保険者資格申立書(窓口で書く紙)

T先生
「だから『機械が読めなかったら終わり』じゃないんだ。困ったら受付で声をかけてね。」


📝 まとめ!

7月31日で「期限切れ保険証でもOK」が終わる
2025年12月1日に有効期限が切れた従来の保険証は、8月1日から本当に使えなくなります。

必要なのは「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらか1つ
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人に、申請しなくても無償で交付されます。

「資格情報のお知らせ」は単独では受診に使えない
名前が似ていて最も間違えやすいところ。マイナンバーカードとセットで使う補助的な紙です。

75歳以上の方は「7月末まで有効」の資格確認書に注意
8月以降の取り扱いは、加入している後期高齢者医療広域連合からの案内で確認してください。

今週のうちに、財布と引き出しを一度だけ確認する
どちらも見当たらない時は、市区町村(国民健康保険)か、勤務先の健康保険組合・協会けんぽへお問い合わせを。


たろうくん
「よし、今日おうちに帰ったら、お母さんとおばあちゃんの財布をチェックしてくる!」 😊

T先生
「ありがとう、たろうくん。その一声で、困る人が一人減るからね。当院でも分からないことがあれば、受付で遠慮なく聞いてください。」


📚 参考文献

厚生労働省「資格確認方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html

厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html